相続のご相談

相続登記

法改正により2024年4月1日より相続登記の申請が義務化!!

遺産分割

相続登記とは不動産の登記名義人(所有者)が亡くなった時に、その名義を相続人に変更する手続きです。
今まで相続登記に期限はありませんでしたが、法改正により2024年より相続登記が義務化されました。これまでは、相続登記が義務化されてないことにより相続登記をせず長期間放置されて「所有者が判明しない」または「判明しても所有者に連絡がつかない」土地や建物が年々増加してしまいました。全国で所有者不明土地が占める割合は24%(国土交通省調査による)あり、その面積は九州本島の大きさに匹敵し、公共事業や震災などによる復興事業の大きな妨げになっています。

相続登記が義務化されると、不動産を相続したことを知った時から、3年以内に申請をしなければ、10万円以下の過料(罰則)の適用対象となります。注意をしたいのは、義務化前に発生した相続についても対象になりますので、現在すでに相続登記を放置されている方も相続登記を行いましょう。状況によっては、手続きに数か月以上掛かる場合もありますので、お早めに準備されることをオススメします。

相続登記せずそのまま放置すると…
相続関係が複雑化し、手続きが大変になります
相続登記を放置している間に、さらに相続人にご不幸があった場合には、相続人の数が増えて相続関係が複雑になってしまいます。例えば、不動産を相続人一人の単独所有とする場合は、相続人全員で遺産分割協議をして、相続人全員の了承を得なければなりませんが、この遺産分割協議は人数が増えるほど、話がまとまりにくく大変な手続きになりがちです。また、相続人の中に認知症などにより判断能力がない方がいる場合、希望するとおりの遺産分割が出来ない場合もあります。
子孫に迷惑がかかります
手続きには時間と費用が掛かります。その負担を子孫に追わせるのではなく、その代ごとに手続きを行いましょう。上記の通り、相続関係が複雑になればなるほど、手続きに要する時間と費用が増加してしまいます。
不動産の売却が困難になります
法律上相続権のある方が複数ある場合で、話し合いなどで誰がその不動産の所有者になるのかまだ正式に決まっていない間は、その全員でその不動産を共有していることになります。その場合、全員が売却に同意しなければ、その不動産を売却することが出来ません。そして、いざというときに、全員で足並みを揃えて急ぎ売却を進めることは極めて困難ですから、売却などの必要が起こる前に、余裕をもって相続登記を済ませておくことが大切です。
他の相続人の債権者(借入先など)も関与してくる可能性があります
相続登記を放置していると、他の相続人の債権者が法定どおりの相続登記をし、差押さえをしてくるケースがあります。このような場合には、その債権者に差押さえを抹消するよう請求しなければなりません。当事者だけでなく第三者も関与してくる可能性があるので注意が必要です。

相続放棄のご相談

プラスの財産とマイナスの財産の把握。亡くなられた方の財産(プラスの財産)よりも債務(マイナスの財産)が多い場合などの理由で相続したくない場合は、相続放棄をすることによって財産を相続しないかわりに債務も免れることができます。

相続放棄

逆に言うと期限(民法915条:自己のために相続の開始があったことを知った時から三箇月以内)までにこれをしないと財産・債務の単純承認ということで、後々債権者から債務の取り立てがあった場合は支払わなければなりません。

当事務所ではこのような手続きを行うことも可能ですので心当たりのある方はお早めにご相談下さい。

3カ月の期限が過ぎてしまった(と思われる)場合でも、ケースによっては相続放棄することが可能な場合があります。これに該当する場合、綿密な打ち合わせが必要ですのでまずはご相談ください。

相続放棄の流れ

Step01お問い合わせ・ご依頼
お電話またはお問い合せフォームにてご相談ください。ご面談日を調整させて頂き、当事務所での打合せにて詳しくご説明させて頂きます。
Step02面談(作業手順の説明等)
お話を伺った内容をもとに今後の方針及び必要書類をご案内致します。
Step03相続人調査と必要書類の取得
戸籍関係書類やその他必要書類を精査し、事実確認を行います。
Step04相続放棄申述書の作成 家庭裁判所への申述
明らかになった情報と書類をもとに、当事務所で相続放棄申述書を作成し、管轄の家庭裁判所へ相続放棄申立書類を提出いたします。
Step05相続放棄照会書への記載
家庭裁判所から相続放棄に関する照会書が送られてきますので、記載し回答します。申述から約2週間程度要します。
Step06相続放棄申述受理通知書の受理
相続放棄照会書を家庭裁判所へ返信してから2週間程度で、家庭裁判所から相続放棄申述受理通知書が送られてきます。これで、相続放棄の手続きが完了します。

遺産分割のご相談

遺言書がある場合は、その遺言書の内容に従って相続をします。相続が発生した場合、亡くなった方が遺言(法律的に有効なもの)を残している場合には、その遺言の内容に従って相続をすることになります。

遺産分割

相続登記をする場合にも、遺産分割協議書を作成して名義変更をするケースがほとんどです。基本的には、遺産分割協議がまとまっていることを前提として、その内容に沿った形で遺産分割協議書を文書で作成し、相続人全員が署名・実印にて押印をし、印鑑証明書も一緒に綴じておきます。

上記のように、相続登記の場合、遺産分割協議がまとまっていることが前提となりますので、相続人のうちの誰かが納得しないため、遺産分割協議書に押印をしてくれない場合などは、その内容に沿った相続登記をすることができません。遺産分割協議がまとまらない場合には、家庭裁判所へ遺産分割調停の申立をして、調停にて相続の手続きを決めていくことになります。

当事務所では、遺産分割調停の申立書の作成もいたしますので、遺産分割協議がまとまらない場合には、一度お気軽にご相談ください。

遺産分割の流れ

Step01お問い合わせ・ご依頼
お電話またはお問い合せフォームにてご相談ください。ご面談日を調整させて頂き、当事務所での打合せにて詳しくご説明させて頂きます。
Step02面談(作業手順の説明等)
お話を伺った内容をもとに今後の方針及び必要書類をご案内致します。
Step03相続人調査と必要書類の取得
戸籍関係書類やその他必要書類を精査し、事実確認を行います。
Step04遺産分割調停申立書の作成 家庭裁判所への提出
明らかになった情報と書類をもとに、当事務所で遺産分割調停申立書を作成し、再度お打ち合わせの上、管轄の家庭裁判所へ相続放棄申立書類を提出いたします。
Step05裁判所からの通知
家庭裁判所から各相続人に対し、調停期日の通知がなされます。
Step06遺産分割調停期日
遺産分割調停がスタートします。

相続に関するよくある質問

相続人がどこにいるのかわからない場合どうすればよろしいですか?
戸籍などを収集することにより、住民票上の住所地を調べることが出来ます。
収集については弊所にて代行することが可能です。
遺産分割にはどのような方法がありますか
遺産分割の分け方としては以下の方法が考えられます。
1.遺産を現物のまま配分する方法(ex.家屋はA、現金はC)
2.特定の相続人が他の相続人に対して取り分に見合う自己の財産を提供する方法
3.遺産を売却・換価し、その代金から必要経費等を差し引いた残りを相続分に応じて分配する方法
4.個々の遺産を共同相続人の共有とする方法

また、遺産分割は、以下の順序に従い決定します。
1.遺言
2.協議
3.調停
4.裁判
内縁の配偶者や事実上の養子は相続権を有しますか?
婚姻届を提出していないものの夫婦と同様の生活実態を有する者を内縁の配偶者といいます。事実上の養子とは、実親子関係になくかつ養子縁組届を提出していないものの、親子と同様の生活実態を有する者といいます。これらの方は、法律上の夫婦、親子ではないため、相続資格を有しません。
相続を放棄するにはどうすればよろしいですか?
相続放棄するには、相続開始後、自己のために相続があったことを知ったときから3ヶ月以内に家庭裁判所に申述しなければなりません。この期間を過ぎると相続したものとみなされます。ただし、申立てにより家庭裁判所が認めた場合、その期間を延長することができます。なお、未成年者や成年被後見人の場合、『その法定代理人が知ったとき』が起算点になります。

相続に関する費用一覧

費用の概算については、以下をご参考ください(具体的な調査内容、物件数、難易度により異なります)。
ただし、報酬には登録免許税等の実費は含まれておりません。価格はすべて税抜きの価格となります。

所有権移転(相続) 50,000円~
遺産分割協議書作成 15,000円~
相続放棄手続き 35,000円~
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